| 粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令 |
ずい道等の建設を行う作業場においては、近年の技術進歩や作業方法の変化により、粉じんの発生量が増加し、
粉じん発生源対策を講じてもなお一定の粉じんが発生する場合がみられるようになったこと、独立行政法人
労働安全衛生総合研究所が設置した粉じん障害防止対策に関する専門家による調査研究班により、平成19年7月、
「粉じん障害防止対策の課題と方向性について」が報告されたことを踏まえ、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省
令第18号)等の一部を改正するものである。平成20年3月1日から施行
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
| 特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令 |
厚生労働省では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)関係法令上、製造工程等の管理について未規制の
化学物質であって、がん原性等労働者に重篤な健康障害を及ぼす恐れのあるものについて、労働者のばく露関係
情報等に基づきリスク評価を行った上で必要な規制を行うこととしています。
今般、「平成18年度化学物質による労働者の健康障害防止に係わるリスク評価検討会」において,ホルムアルデヒド,
1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルについて、別添のとおり規制すべき旨、報告書が取りまとめられことを踏まえ、特定
化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。)等の改正が行われました。平成20年3月1日から施行
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
| 大気汚染防止法など4法改正が閣議決定 アスベスト被害防止に向け |
この法案は、アスベスト被害の未然防止を目的に、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法
−−4法改正内容を一括的に示したもの。
詳しくは環境省のホームページ、もしくは、EICネットをご覧ください。 |
| アスベスト関連法改正について |
アスベスト(石綿)を含む廃棄物の処理基準強化と、創設されたばかりの「アスベスト無害化処理認定制度」の
対象となる廃棄物や認定基準、溶融施設の技術基準、維持管理の技術基準に関する規定整備−−などを内容
とする「廃棄物処理法施行令」「同施行規則」改正概要案が平成18年6月9日に公表された。 |
| 労働安全衛生法施行令の一部を改正 |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行等:平成18年8月2日
条文:PDFファイル、新旧対照条文:PDFファイル |
| 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 |
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令:平成18年8月2日
条文:PDFファイル、新旧対照条文:PDFファイル |
| 労働安全衛生法等の一部改正 |
平成18年4月1日(一部は12月1日)から施行
改正労働安全衛生法の11のポイント
1.長時間労働者への医師による面接指導の実施
2.特殊健康診断結果の労働者への通知
3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
4.認定事業者に対する計画届の免除
5.安全管理者の資格要件の見直し
6.安全衛生管理体制の強化
7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善
10.有害物ばく露作業報告の創設
11.免許・技能講習制度の見直し
詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください・・・リンク:厚生労働省 |
| 大気汚染防止法施行令および大気汚染防止法施行規則の一部改正 |
大気汚染防止法施行令の一部を改正する法政令が平成17年12月16日に閣議決定されました。
施行:平成18年3月1日(水)〜
内容
(1)改正政令
[1]特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加する。
従来
:吹付け石綿
改正後:吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被服材
[2]特定粉じん排出等作業の指定(第3条の4関係)
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃する。
従来
:耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500u以上のものを解体、
改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物における
特定建築材料の使用面積の合計が50u以上であるもの
改正後:特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業
(2)改正省令
アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業規準を改正し、工事の施工者に対し
作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務づける等の措置を講じる。
詳しくはこちらの環境省のページをご覧ください・・・リンク:環境省(報道発表資料) |
| 石綿に係わる法規等 2 |
平成17年7月1日に石綿則が施行されました。
石綿に係わる内容で御質問の多い内容についてお知らせします(詳細ページにリンクされます)。
1.建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について
2.建材中の石綿含有率の分析方法
リンク:安全衛生情報センター |