〜特別遺族給付金の請求に関する大切なお知らせ〜



◆石綿による疾病の補償・救済について

   石綿を吸い込んだことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに
非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事
にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。
   この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。
   このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」と
いいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険
法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されていました。
   この特別遺族給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求期限
とされていましたが、「石綿救済法」の一部が改正され特別遺族給付金の支給対象が平成24年3月27日までに延長
されました。
   また,特別遺族給付金の支給対象が平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方へと拡大されました。
   お心当たりのある方は、早急に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。

 

◆特別遺族給付金の請求について

   特別遺族給付金は、平成15年11月30日以前に石綿による疾病が原因で死亡した労働者の遺族であって、時効
により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受けることができない方を支給対象としています。
   また、特別遺族給付金は、死亡された労働者と遺族との関係によって、年金又は一時金の何れかが支給されますが、
年金については、請求があった日の属する月の翌月分から支給され、請求が遅くなると受給される総額が少なくなります
ので、早めに請求されることをお勧めします。

 

◆労災保険給付の請求について

   平成15年12月1日以降に、仕事が原因で石綿による疾病にかかり死亡した労働者のご遺族は、労災保険法に基づく
遺族補償給付が支給されますが、労働者が死亡した日の翌日から5年を経過すると、遺族補償給付は時効により請求する
ことができなくなります。ただし、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付
を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の
支給対象となります
  お心当たりのある方は、早急に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談ください。また、仕事で石綿に
よる疾病にり患して、現在療養している労働者の方は、労災保険法に基づく療養補償給付・休業補償給付の支給対象となり
ます。 

 

◆こんなときは・・・?

   どのような仕事が石綿を吸い込む危険があるか、お知りになりたいときは、最寄りの労働基準監督署あるいは労働局に
お問い合わせください。また、厚生労働省のホームページにも写真入りの解説が掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html 
   また、石綿による病気について、その原因が仕事によるものなのか、仕事以外によるものなのか分からない場合には、
特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あるいは労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。
   なお、特別遺族給付金についてよくあるご質問を厚生労働省のホームページにまとめていますので、ご参照ください。

 

◆各種制度のお問い合わせ先

   特別遺族給付金や労災保険制度については、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へ、また、これらの対象と
ならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)までお問い合わせください。




平成21年1月14日



静岡県産業環境センター